法定掲示項目
当院は保険医療機関の指定を受けています。
当院は以下の指定医療機関です。
- 生活保護法及び中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(生活保護法)
- 難病患者に対する医療等に関する法律(難病法)
当院では、厚生労働大臣が定める以下の施設基準に適合し、関東信越厚生局長へ届出を行って診療しています。
(1)基本診療の施設基準等に係る届出
- 機能強化加算
- 外来感染対策向上加算
- 連携強化加算
- 医療DX推進体制整備加算
(2)特掲診療料の施設基準等に係る届出
- 在宅療養支援診療所3
- 在宅時医学総合管理料及び入居等医学総合管理料
- がん治療連携指導料
- 外来後発医薬品体制加算1
個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書の発行について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しています。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
医療DX推進体制整備加算について
- 当院では、医療DX推進体制整備加算について以下の通り対応を行っています。
- オンライン請求を行っています。
- オンライン資格確認を行う体制を有しています。
- オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。
- 当院は、マイナ保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。(令和8年5月31日までの経過措置)
- 当院では、電子処方箋の発行など医療DXにかかる取組を実施しています。
- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については現在整備中です。
(令和8年5月31日までの経過措置)
- 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を実施するための十分な情報の取得及び活用して診療を行うことについて、当医療機関の見やすい場所およびホームページに掲載しています。
- 上記の体制により、初診料の算定時に医療DX推進体制整備加算3を月1回に限り10点算定します。
医療情報取得加算について
- 当院は、オンライン資格確認を行っています。
- 当院では、受診された患者様の、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っています。
生活習慣病管理料について
高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して、療養指導に同意した患者様が対象です。
年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定しました。この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ署名(サイン)を頂く必要がありますので、ご協力のほどよろしくお願いします。
患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。
機能強化加算について
当院は「かかりつけ医」として必要に応じて以下の取り組みを行っています。
- 患者様が受診している他の医療機関の受診状況や処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行っています。
- 必要に応じて、専門の医師又は医療機関を紹介します。
- 健康診断の結果等の健康管理に関するご相談に応じています。
- 介護・保険・福祉サービスの利用に関するご相談に応じています。
- 病状の急変等緊急の場合は、夜間・休日を含む診療時間外であっても、診察券の連絡先にお問い合わせください。
診療時間外連絡先 0266-28-3811
なお、かかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関は以下の医療機能情報提供制度(医療情報ネット)で検索できます。
〇厚生労働省 医療情報ネット『ナビイ』 (24 時間対応)
https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize/
当院では、下記の医療機関と連携をとっております。
諏訪赤十字病院 0266-52-6111
諏訪共立病院 0266-28-3071
組合立諏訪中央病院 0266-72-1000
外来感染対策向上加算について
当院では、受診歴の有無にかかわらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者様の診察を行っています。
なお、院内感染防止対策として、必要に応じて次のような取り組みを行っています。
- 感染管理者である院長が中心となり、標準的感染予防策に従い、職員全員で院内感染対策を推進します。
- 院内感染対策の基本的な考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を実施します。
- 感染性の高い疾患(インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症など)が疑われる場合は、一般診療の方と導線を分けた待合室と診療スペースを確保して対応します。
- 抗菌薬については厚生労働省の「抗微生物薬適正使用の手引き」に則り、適正に使用します。
- 感染対策に関して基幹病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めます。
一般名処方について
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けたと取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。
そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、必要なお薬が提供しやすくなります。
外来後発医薬品使用体制加算について
院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の 安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。当院では、医薬品の供給不足等が発生した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して、適切な対応ができる体制を整備しております。
なお、医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性がありますが、その際は患者様にご説明します。
ご不明な点やご心配なことなどがありましたら当院職員までご相談ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月より、長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合(患者様の希望のみによる処方の場合)には、選定療養が適用されます。選定療養の場合、厚生労働省が定める医薬品について、処方された先発医薬品と後発医薬品の薬価差の4分の1とそれに係る消費税については、自己負担として患者様にご負担いただくことになります。
詳しくは、厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(下記外部リンク)をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html